被保険者証を提示せずに保険医療機関等で受診したとき

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旅行中の急病などにより、被保険者証を提示せずに保険医療機関等で受診した場合()は、領収書等とともに「療養費支給申請書」を提出いただくことにより、申請内容を審査のうえ、その事情がやむを得ないものと組合が認めた場合に限り、療養費として支給します。(被保険者証未提示分)

オンライン資格確認を導入済みの保険医療機関等においてマイナンバーカードを提示しなかった場合を含みます。

療養費支給申請ができる理由の例

  • 旅行中で被保険者証を持参していなかったが、急病により受診した場合
  • 資格取得手続き直後であって、被保険者証の交付前に受診した場合
  • 急病等により最寄りの医療機関で受診したが、その医療機関が保険を取り扱っていなかった場合
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