マイナ保険証等を利用せずに保険医療機関等で受診したとき

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旅行中の急病などにより、マイナ保険証等を利用せずに保険医療機関等で受診した場合()は、領収書等とともに「療養費支給申請書」を提出いただくことにより、申請内容を審査のうえ、その事情がやむを得ないものと組合が認めた場合に限り、療養費として支給します。

資格確認書及び被保険者証を提示しなかった場合を含みます。

療養費支給申請ができる理由の例

  • マイナ保険証等を持参していなかったが、急病により受診した場合
  • 資格取得手続き直後であって、マイナ保険証の利用又は資格確認書の提示ができなかった場合
  • 急病等により最寄りの医療機関で受診したが、その医療機関が保険を取り扱っていなかった場合
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