被保険者等が死亡したときの給付

被保険者が死亡したとき(葬祭費)

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組合員(後期高齢被保険者である組合員を除く。)又は組合員の世帯に属する被保険者が死亡したときは、申請に基づき、葬祭を行う方に対して葬祭費を支給します。

支給額は次のとおりです。

  • 組合員・・・ 100,000円
  • 組合員の世帯に属する被保険者・・・ 50,000円

退職後も一定期間内の死亡について支給します。よくある質問の「資格喪失後の葬祭費について」をご確認ください。

後期高齢被保険者である組合員が死亡したとき
(死亡見舞金)

後期高齢被保険者である組合員が死亡したときは、申請に基づき、葬祭を行う遺族()に対して、「死亡見舞金」として50,000円を支給します。

ただし、後期高齢被保険者となって資格継続した組合員が3か月以内に死亡した場合、被保険者の資格喪失後の給付として葬祭費の支給を受けることができますので、この場合は死亡見舞金を支給しません。

「遺族」の範囲… 後期高齢被保険者である組合員の死亡当時において、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母であった者
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