現行の被保険者証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。
ただし、お手持ちの被保険者証は、退職等により資格を喪失した場合を除き、有効期限(原則令和7年12月1日)まで使用が可能です。
※ | マイナンバーカードの健康保険証利用については、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。 |
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資格情報通知書は、マイナ保険証を保有している方が、組合における被保険者情報の登録内容を確認するために交付します。
※ | 主に次の用途があります。
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資格確認書は、マイナ保険証を保有していない組合員とその家族の方に交付します。
病気やケガで保険医療機関等に受診するときに持参してください。
他人への貸与、不正使用は禁止されています。
高齢受給者証は、資格確認書の交付を受けている70歳以上75歳未満の被保険者に対して、70歳になった時と、その後毎年8月に、前年の所得に基づいて一部負担金割合を決定のうえ交付します。
高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の被保険者の一部負担金割合を証明するものであり、保険医療機関等に受診するときは、資格確認書と併せて窓口に提出してください。(資格確認書と同様に他人への貸与、不正使用は禁止されています。)
組合員証は、後期高齢被保険者である組合員に交付します。
組合員証は、組合の組合員であることを証明するものであり、組合の保健事業を利用するときに必要となります。(資格確認書等と同様に他人への貸与、不正使用は禁止されています。)
資格確認書の裏面に「臓器提供に関する意思表示」欄を設けていますので、任意ではありますがご活用ください。
なお、臓器提供についての詳細は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。