被保険者証

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被保険者証は、組合員(後期高齢被保険者である組合員は除きます。)とその家族の方に1枚ずつ交付します。

病気やケガで保険医療機関等に受診するときは、被保険者証を窓口に提出してください。

この証により組合の被保険者であることを証明し、必要な保険給付を受けることができます。

他人への貸与、不正使用は禁止されています。

マイナンバーカードの被保険者証利用については、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。

高齢受給者証

高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の被保険者に対して、70歳になった時と、その後毎年8月に、前年の所得に基づいて一部負担金割合を決定のうえ交付します。

高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の被保険者の一部負担金割合を証明するものであり、保険医療機関等に受診するときは、被保険者証と併せて窓口に提出してください。(被保険者証と同様に他人への貸与、不正使用は禁止されています。)

組合員証

組合員証は、後期高齢被保険者である組合員に交付します。

組合員証は、組合の組合員であることを証明するものであり、組合の保健事業を利用するときに必要となります。(被保険者証等と同様に他人への貸与、不正使用は禁止されています。)

臓器提供に関する意思表示

被保険者証の裏面に「臓器提供に関する意思表示」欄を設けていますので、任意ではありますがご活用ください。

なお、臓器提供についての詳細は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

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