治療用装具を装着したとき

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病気やケガの治療のため、医師が必要と認めたことにより、治療用装具を装着した場合は、医師の意見書等とともに「療養費支給申請書」を提出することにより、装具購入費用(国の基準による算定額)から一部負担金相当額を控除した額を療養費として支給します。(装具分)

なお、ケガにより治療用具を装着したときは、ケガの原因、状況等を確認させていただくため「療養費支給申請書」に併せてケガの原因を「組合員負傷届」(※家族の方についても同様。)等によりご提出してください。

支給対象となる治療用装具は次のとおりです。

支給対象となる主な治療用装具 対象外のもの
(病気やケガの治療上必要となるもの)
  • 関節用装具
  • コルセット
  • サポータ
  • 9歳未満の小児弱視等治療用の眼鏡、コンタクトレンズ
  • スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症治療用の輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ
  • 悪性腫瘍術後又は原発性の四肢のリンパ浮腫治療のための弾性ストッキング等
  • 慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性ストッキング等
(日常生活や職種上装着したもの、美容目的のもの)
  • 眼鏡(9歳未満の小児弱視等治療用を除く)
  • 補聴器
  • 人工肛門用ペロッテ(受便器)
  • 松葉杖
  • 症状固定後の義肢(修理費用も対象外)
  • 美容目的の義眼

生血の輸血を受けたときの血液代金、運搬費用も療養費の支給対象となります。詳しくはよくある質問の「生血の輸血を受けたとき」をご確認ください。

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