被保険者が出産したとき(直接支払制度)

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一時的に出産費用を支払うという経済的負担を軽減するため、組合員から委任を受けた分娩機関は、直接組合に出産育児一時金の支給申請を行うことができます。これを出産育児一時金の「直接支払制度」といいます。

直接支払制度は、分娩機関によっては利用できない場合があり、その場合は受取代理制度又は現金給付による出産育児一時金の支給申請を行ってください。

また、直接支払制度を利用した場合で出産費用が50万円に満たないときも、申請により50万円との差額を現金で支給します。

(詳しくは「直接支払制度の利用手続き」をご確認ください。)

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