被保険者が出産したとき(直接支払制度)

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直接支払制度の利用手続き

出産育児一時金の直接支払制度の利用手続きは次のとおりです。

直接支払制度の利用手続き

組合員が行う手続き

分娩機関と出産育児一時金の受取代理契約を交わします。(「合意書」欄に組合員が署名します。)
分娩機関の窓口で、出産費用を支払います。(出産費用が本組合の支給額「50万円」を超える場合のみ)
出産費用が本組合の支給額に満たない場合、50万円と出産費用との差額が生じるため、「出産育児一時金支給申請書」本組合給付第一課・給付第二課へ提出することによりその差額の支給⑦を受けることができます。

「⑥」の差額の支給申請の記入方法は、「出産育児一時金支給申請書(差額請求)」(記入例)をご確認ください。

また、この場合の添付書類は次のとおりとなります。(「医師又は助産師の証明書」欄への記入又は出産証明書等の添付は不要です。)

添付書類

  • 出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写し
    (組合から「差額請求のご案内」を受けて申請する場合は、添付不要です。)
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