70歳以上の被保険者の一部負担額

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一部負担金の割合

70歳以上(75歳未満)の被保険者の一部負担金の割合は、所得に応じて負担することとされており、次のとおり現役世代と同程度の所得・収入額がある場合(現役並み所得者)は3割、それ以外の場合は2割とされています。

※1 課税所得が145万円以上であっても次のいずれかに該当する場合を含みます。
旧ただし書き所得の合計額が210万円以下である場合。
収入合計額が520万円未満(1人世帯では383万円未満)である場合。
※2 課税所得とは、よくある質問の「旧ただし書き所得、課税所得(課税標準額)とは」をご確認ください。

70歳以上(75歳未満)の被保険者の一部負担金の割合

70歳以上の被保険者の一部負担金割合の判定においては、上記の課税所得のほか、収入額による基準もあります。詳細については、よくある質問の「70歳以上の基準収入額による判定とは」をご確認ください。

70歳以上の被保険者が保険医療機関等で受診する場合は、マイナ保険証を利用するか、資格確認書又は被保険者証と併せて一部負担金の割合を記載した高齢受給者証を提示する必要があります。

窓口での自己負担限度額

70歳以上の被保険者は、窓口でのお支払いが課税所得に応じた区分の「自己負担限度額」までになりますが、マイナ保険証を利用していない以下の方は、高齢受給者証だけでは区分が確認できませんので、窓口でのお支払いを区分に応じた自己負担限度額までにしたいときは、限度額適用認定証が必要となります。

  • 「3割」の方
    区分が確認できないときの自己負担限度額は「現役並みV」が適用されますので「現役並みV」の方は限度額適用認定証は不要です。
  • 「2割」で市町村民税非課税世帯の方
    市町村民税非課税世帯の方は、自己負担限度額に併せて食事療養費等の標準負担額も減額されます。

限度額適用認定証の申請については、こちらでご確認ください。

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