「医療費のお知らせ」(医療費通知)の送付について

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本組合においては、被保険者の皆様がご自身の治療等にかかった医療費を確認し、健康や医療に対する関心を高めていただくとともに、国民健康保険事業の健全な運営を図るために「医療費のお知らせ」(医療費通知)を下記のとおり送付しています。

1 通知対象医療費及び年月

対象医療費 対象年月
診療(調剤)報酬 前々年11月から前年10月診療分
柔道整復師の施術に係る療養費 前々年10月から前年9月施術分

「医療費のお知らせ」は、病(医)院等からの請求に基づき作成していますが、受診から請求書が届くまで2か月程度の期間を要することから、確定申告時期までにお届けできるよう、前年の10月(柔道整復師の施術は9月)分までのお知らせとしています。

したがって、前年の11月以降(柔道整復師の施術は10月以降)分は翌年度の通知にてお知らせすることとなります。

2 通知対象者

診療及び施術を受けた被保険者が属する世帯の組合員に通知します。

ただし、「医療費のお知らせ」作成時(1月中旬)に脱退している組合員等は対象外としています。

通知対象外である組合員が、通知書の交付を希望するときは、「医療費のお知らせ作成依頼書」を組合員から本組合審査第一課・審査第二課あて提出してください。

なお、紛失による再発行はいたしませんので予めご了承ください。

3 送付時期及び送付先

毎年2月中旬までに組合員の住所あて送付します。

なお、通知様式はこちらになります。

前々年受診分と前年受診分の用紙を分けて、1通(ただし、枚数が多い場合には2通以上に分かれます。)の封書でお届けします。

確定申告の「医療費控除の明細書」として使用される場合は次の点にご留意ください

  • 審査機関による減額査定や公費負担医療、自治体による医療費の助成がある場合等には、「医療費のお知らせ」と実際に支払った額が相違することがありますが、これらについては、申告される方が領収書等を確認して、実際に負担した額を申告していただくこととなります。
  • 「あなたが支払った額」は、1円単位で記載していますが、実際に病(医)院等の窓口で支払った額は10円未満を四捨五入した額となります。
  • 病(医)院等からの請求が遅れている場合やお知らせの対象期間から外れている月等、「医療費のお知らせ」に記載のない医療費を確定申告する際は、病(医)院等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を添付してください。
  • 「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費について、「医療費控除の明細書」を作成し確定申告に添付した場合は、それらの領収書を確定申告期限等から5年間保存する必要があります。(「医療費のお知らせ」に記載されている医療費については、法律上、領収書を保存する必要がありません。)
  • 「医療費のお知らせ」に「病(医)院、調剤薬局等」の名称が記載されていない場合は、領収書等に基づき補完記入してください。
確定申告に係る手続き・ご質問につきましては、管轄の税務署にお尋ねください。
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