入院時生活療養費の標準負担額の減額認定について

療養病床に入院する65歳以上の方に対する入院時生活療養費の標準負担額については、保険医療機関等の窓口で食事療養・生活療養標準負担額減額認定証等(減額認定証)を提示することで減額されます。

※ オンライン資格確認を導入済みの保険医療機関においてマイナンバーカードを提示したときは、減額認定証の提示は不要となります。

 

(例)指定難病患者又は厚生労働大臣が定める者以外の者

 

 

(注)   「生活療養Ⅰ」とは、管理栄養士による管理が行われているなど、生活療養が一定の基準に適合しているとして地方厚生局に届け出ている医療機関のことをいい、「生活療養Ⅱ」とは、「生活療養Ⅰ」以外の医療機関をいいます。
       なお、難病等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者は、入院時食事療養費の標準負担額と同額のみの負担となります。
  2   「境界層該当者」とは、食費及び居住費が1食100円、1日0円に減額されれば生活保護法の規定による保護を必要としない状態になる方をいいます。
     

手続き方法

標準負担額の減額認定申請手続きと同様となりますので、「標準負担額の減額認定の申請手続き」をご確認ください。

 

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