組合加入事業所の事業主のほか、当該事業所に勤務しており、常用的な使用関係にあると認められる者(2か月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものを除く。)が組合員として加入することとなります。
なお、「1週間の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が、その事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者については、健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、次の1~4のすべてを満たす場合には、第一種組合員として加入することとなります。
1 次のいずれかの事業所に使用される者であること
ア 特定適用事業所
厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超える事業所
イ 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所
「ア」であったが、常時50人を超えなくなった事業所であり、労働組合等の同意を得て、当該事業所に使用される短時間労働者について厚生年金保険・健康保険を適用しない旨の申出をしていない適用事業所
ウ 特定適用事業所以外の適用事業所
「ア」及び「イ」以外の事業所であって、労働組合等の同意を得て、当該事業所に使用される短時間労働者について厚生年金保険・健康保険を適用する旨の申出をした適用事業所
2 週の所定労働時間が20時間以上であること
3 賃金の月額が8.8万円以上であること
4 学生でないこと
関連項目もご確認ください。
・パートタイマーを雇用した場合、組合員として加入させることになりますか?
・会社の嘱託や非常勤の役員も組合員として加入できますか?