療養期間が著しく長期にわたり、高額の治療費が必要となる次のような傷病の場合、組合の認定を受け保険医療機関等の窓口で特定疾病療養受療証(受療証)を提示することで、一部負担金を一定額(自己負担限度額:10,000円若しくは20,000円)に抑えることができます。
この証の交付を受けるには、本組合審査第一課・審査第二課への申請手続きが必要となります。
組合の認定を受けようとする場合は、「特定疾病認定申請書」を、本組合審査第一課・審査第二課へ提出してください。
「人工透析を必要とする慢性腎不全」である70歳未満の被保険者については、基準所得額(※1)により自己負担限度額が異なります。
自己負担限度額決定に必要な所得課税情報は、組合がマイナンバーを利用した情報連携により取得しますが、情報が取得できないときは所得課税証明書等(※2)の提出を依頼します。
なお、受療証の速やかな交付を希望されるときは、同一世帯に属する被保険者全員の所得課税証明書等を添付してください。
※1 |
組合員及び組合員と同一の世帯に属する被保険者の旧ただし書き所得の合計。 |
※2 |
世帯全員分の住民税課税・所得証明書など。 |
(総所得額、所得控除額の内訳と年税額が記載されたもの。名称は自治体により異なります。) |
なお、提出する所得課税証明書等の年度については、よくある質問の「高額療養費等(70歳未満の被保険者)の所得区分決定に要する所得確認書類はいつ(所得年・課税年度)のもの?」をご確認ください。
受療証を被保険者証とともに保険医療機関等の窓口で提示いただくことにより、10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者については20,000円)を限度として負担することになります。
※ 受療証をお持ちの方がオンライン資格確認を導入済みの保険医療機関等においてマイナンバーカードを提示したときは、受療証の提示は不要となります。
⇒ 一部負担金額からそれらの額を差し引いた額を高額療養費として支給(現物給付)するとともに、一部負担金相当額が21,000円以上の場合は、10,000円若しくは20,000円を世帯合算の対象として、3か月後(原則)にお支払いする高額療養費が計算されます。
特定疾病療養受療証を破ったり、汚したり又は失くしたりしたときは、「特定疾病療養受療証再交付申請書」を本組合審査第一課・第二課へ提出してください。
添付書類【破ったり、汚したりしたとき】
【失くしたとき】
|