高額医療資金の貸付を受けるとき

保険医療機関等での一部負担金の請求額又は支払いが著しく高額となったとき、高額療養費の支給を受けるまでのつなぎ資金としてその支給見込額の80%相当額を無利子で貸し付けます。

手続き方法

  • 資金の貸付けを受けようとする場合は、「高額医療費資金貸付申込書」に保険医療機関等の請求書又は領収書(原本)を添付して、本組合審査第一課・審査第二課へ提出してください。
  • 所得区分決定に必要な所得課税情報は、組合がマイナンバーを利用した情報連携により取得しますが、情報が取得できないときは所得課税証明書等(※)を依頼します。

 なお、貸付けの速やかな決定を希望されるときは、同一世帯に属する被保険者全員の所得課税証

 明書等を添付してください。

  • 組合で貸付決定したときは、「高額医療資金貸付決定通知書」及び「高額医療資金借用証書」を送付しますので、指定期日までに借用証書を提出してください。(その後、組合において振込送金処理を行います。)
  • 高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金を相殺することにより返済が完了し、借用証書を返還します。

 

世帯全員分の住民税課税・所得証明書など。(総所得額、所得控除額の内訳と年税額が記載されたもの。名称は自治体により異なります。)
なお、提出する所得課税証明書等の年度については、よくある質問の「高額療養費等(70歳未満の被保険者)の所得区分決定に要する所得確認書類はいつ(所得年・課税年度)のもの?」をご確認ください。

 

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