保険医療機関等での一部負担金の請求額又は支払いが著しく高額となったとき、高額療養費の支給を受けるまでのつなぎ資金としてその支給見込額の80%相当額を無利子で貸し付けます。
添付書類
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※1 |
世帯全員分の住民税課税・所得証明書は、総所得額、所得控除額の内訳と年税額が記載されたものが必要です。 |
※2 |
住民税課税・所得証明書及び市町村民税非課税証明書の名称は、自治体によって異なります。 |
なお、提出する証明書等の年度については、よくある質問の「高額療養費等(70歳未満の被保険者)の所得区分決定に要する所得確認書類はいつ(所得年・課税年度)のもの?」をご確認ください。