高額介護合算療養費について

支給額

医療保険と介護保険の自己負担額が、下図の算定基準額(更に500円を加えた額となります。)を超えた場合、その超えた額を高額介護合算療養費として支給します。

 旧ただし書き所得、課税所得とは、よくある質問の「旧ただし書き所得、課税所得(課税標準額)とは」をご確認ください

対象となる自己負担額

医療保険分

  • 計算期間において被保険者として保険医療機関等で支払った一部負担金の合算額(入院時の食事負担、居住費、差額ベッド代を除きます。)
    なお、70歳以上75歳未満の方については、すべての医療費の一部負担金が合算対象となりますが、70歳未満の方の場合、レセプト及び療養費支給申請書単位での一部負担金の額が21,000円以上のものに限られます。
  • 高額療養費、療養見舞金の支給がある場合及び公費負担額がある場合は、その額を控除した額となります。

介護保険分

  • 計算期間において被保険者として受けた居宅サービス又は介護予防サービス等に係る利用者負担額の合算額
  • 高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合は、その額を控除した額となります。

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