健康保険法の一部改正に併せ、平成28年4月から傷病手当金及び出産手当金の支給に係る支給日額の算定方法を改めることとし、平成28年3月17日付「今後の組合の事業運営方針」にてお知らせしたほか、「組合保険のハンドブック」等にその取扱い等を掲載しているところです。
※「組合保険のハンドブック」は事業所向けに作成されているものであり、被保険者の方はご覧いただけません。
当該支給日額の算定方法に係る説明において、「組合員である期間が1年未満」の場合、
①傷病手当金(出産手当金)の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の基準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額(10円未満の端数を四捨五入)の3分の2に相当する額(1円未満の端数を四捨五入)
②470千円(前年度(平成27年度)9月30日現在の平均基準報酬月額)の30分の1に相当する額(10 円未満の端数を四捨五入)の3分の2に相当する額(1円未満の端数を四捨五入)
上記①、②のいずれかのうち少ない額で決定する旨記載しておりますが、上記②に関しましては、支給開始日が平成28年度中の場合についてであり、支給開始日が平成26年度又は27年度中の場合についての記載がございませんでしたので、「組合保険のハンドブック」並びに組合ホームページの当該記載箇所について、下記のとおり補足説明を加えましたのでお知らせいたします。
□傷病手当金(組合保険のハンドブック:270頁、組合ホームページ:傷病手当金 解説)
〇組合員である期間が1年未満の場合 次に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する額(1円未満の端数を四捨五入) ① 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の基準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額(10円未満の端数を四捨五入) ② 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の同月の平均基準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満の端数を四捨五入)
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□出産手当金(組合保険のハンドブック:282~283頁、組合ホームページ:出産手当金 解説)
〇組合員である期間が1年未満の場合 次に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する額(1円未満の端数を四捨五入) ① 出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の基準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額(10円未満の端数を四捨五入) ② 出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の同月の平均基準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満の端数を四捨五入)
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