手続き・届書
資格確認書等をき損した(割れた、破れた)とき、失くしたとき
資格情報通知書、資格確認書、高齢受給者証又は組合員証をき損したり、汚したり又は失くしたときは、資格情報通知書・資格確認書・高齢受給者証・組合員証再交付申請書に次の書類を添付して、事業主を通じて提出してください。
添付書類
【き損したり、汚したりしたとき】
- き損したり、汚してしまった資格確認書等(資格情報通知書については、添付する必要はありません。)
【失くしたとき】
【性別の裏面記載を希望するとき】
- 性同一性障害の方からお申出をいただいた場合、「性別」を裏面に記載することもできます。
- この場合、再交付申請書の「再交付申請の理由」欄に、「性別の裏面記載を希望する」と記入のうえ、提出してください。(事業主を経由する必要はありません。)
外出時に紛失した場合や盗難にあった場合は、警察署に届け出てください。ただし、資格確認書等の記号番号は変更できません。
不正利用を防止するため、資格確認書等の管理には十分ご注意ください。
資格確認書等の返還を要する場合
次のような場合、組合員は資格確認書、高齢受給者証又は組合員証を事業主に提出し、事業主は各届書と併せて返還してください。
【組合員が退職、死亡などにより脱退したとき(組合員脱退届)】
【家族の方が就職、死亡などにより資格喪失したとき(被保険者資格喪失届)】
【結婚等により名前が変わったとき(被保険者氏名変更届)】
組合員が引越し等により住所を変更したときは、住民票写しと併せて資格確認書等を事業主に提出してください。
事業主は住所変更届を提出するとともに、資格確認書等の住所を訂正してください。