加入・脱退(取得・喪失)

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75歳未満の組合員の加入届

組合員となる方は、次の書類をご用意ください。

事業主はその書類を添付し、組合員加入届(家族あり家族なし)を提出してください。

短時間労働者の方が組合員として加入する場合は、組合員加入届の欄外に○短と付記してください。

添付書類

  • 世帯全員の住民票(例)
    ⇒世帯主氏名、続柄が記載されたもの
    ⇒外国人住民となった日、中長期在留者等の区分、国籍、在留資格、在留期間などが記載されたもの(外国人がいる場合)
現在、マイナンバーを利用した情報ネットワークシステムから提供される世帯情報に不足が生じていますので、異動届には引き続き世帯全員の住民票を添付してください。
なお、事業所において記載内容を確認したときは、その「コピー」を添付書類として差し支えありません。

そのほかの添付書類

【在留資格が「特定活動」である外国人がいる場合】
  • 指定書の写(活動内容がわかるもの)(例)
【修学のため、組合員と住所の異なる方がいる場合】

該当する方は次の書類をご用意ください。事業主はその書類を添付し、国保法第116条該当届を併せて提出してください。

  • 在学証明書又は学生証の写
【同一世帯に70歳以上又は3か月後の1日までに70歳の誕生日を迎える高齢者がいる場合】

一部負担金割合決定に必要な所得課税情報は、組合がマイナンバーを利用した情報連携により取得しますが、情報が取得できないときは所得課税証明書等の提出を依頼します。

なお、高齢受給者証の速やかな交付を希望されるときは、当該被保険者全員の所得課税証明書等を添付してください。

詳しくは、よくある質問の「70歳以上の負担割合判定に要する所得確認書類とはどのような書類で、いつ(所得年・課税年度)のもの?」をご確認ください。

【第二種組合員(日雇労働者)として加入する場合】
  • 労働契約書、雇入通知書など

上記組合員加入手続きと併せて

組合に加入している法人事業主又は常時5人以上を使用する個人事業主に常用労働者として雇い入れられた場合は、健康保険被保険者適用除外承認申請手続きが必要となります。短時間労働者についても同様です。

雇用形態が変わり、通常の労働者となった場合又は短時間労働者となった場合は、短時間労働者該当・非該当届もしくは日本年金機構へ提出された 被保険者区分変更届の写を提出してください。
(後日、同機構から区分変更に係る決定通知書の送付があり次第、同通知書の写しを提出してください。)

75歳以上(後期高齢被保険者)の組合員加入届

該当する後期高齢者被保険者は、次の書類をご用意ください。

事業主はその書類を添付し、組合員加入届(後期高齢被保険者用)を提出してください。

添付書類

【組合員資格を継続する場合】
  • 添付書類は不要
【新規加入者である場合又は組合員資格を継続する場合であって、家族の異動がある場合】
  • 世帯全員の住民票(例)など、75歳未満の組合員の加入手続きと同様の添付書類
現在、マイナンバーを利用した情報ネットワークシステムから提供される世帯情報に不足が生じていますので、異動届には引き続き世帯全員の住民票を添付してください。
なお、事業所において記載内容を確認したときは、その「コピー」を添付書類として差し支えありません。

組合員脱退届

脱退する組合員は、次の書類をご用意ください。

事業主はその書類を添付し、組合員脱退届を提出してください。

添付書類

  • 被保険者証(全員分)
  • 高齢受給者証(70歳以上の被保険者がいる場合)
  • 組合員証(後期高齢被保険者である組合員の場合)
    ⇒事業主は、回収年月日を表面に朱書きしてください。(被保険者証の二次元バーコードにかからないようにしてください。)

そのほかの添付書類

【死亡したとき】
【健康保険、船員保険、各種共済組合に加入したとき(又は生活保護法による保護が開始されたとき)】
  • 健康保険の被保険者証写など、健康保険等の資格取得日(又は生活保護開始日)を確認できるもの

被保険者資格取得届(家族の資格取得)

該当する組合員は、次の書類をご用意ください。

事業主はその書類を添付し、被保険者資格取得届を提出してください。

添付書類

  • 取得する方の住民票(組合員が世帯主でないときは世帯全員の住民票)(例)
    ⇒世帯主氏名、続柄が記載されたもの
    ⇒外国人住民となった日、中長期在留者等の区分、国籍、在留資格、在留期間などが記載されたもの(外国人がいる場合)
現在、マイナンバーを利用した情報ネットワークシステムから提供される世帯情報に不足が生じていますので、異動届には引き続き住民票を添付してください。
なお、事業所において記載内容を確認したときは、その「コピー」を添付書類として差し支えありません。

そのほかの添付書類

【在留資格が「特定活動」である外国人の場合】
  • 指定書の写(活動内容がわかるもの)(例)
【修学のため、組合員と住所の異なる方の場合】

該当する方は次の書類をご用意ください。事業主はその書類を添付し、国保法第116条該当届を併せて提出してください。

  • 在学証明書又は学生証の写
【70歳以上又は3か月後の1日までに70歳の誕生日を迎える高齢者の場合】

一部負担金割合決定に必要な所得課税情報は、組合がマイナンバーを利用した情報連携により取得しますが、情報が取得できないときは所得課税証明書等の提出を依頼します。

なお、高齢受給者証の速やかな交付を希望されるときは、当該被保険者全員の所得課税証明書等を添付してください。

詳しくは、よくある質問の「70歳以上の負担割合判定に要する所得確認書類とはどのような書類で、いつ(所得年・課税年度)のもの?」をご確認ください。

【資格取得の理由が社保離脱の場合】
  • 健康保険等の資格喪失証明書等
【生活保護を受けなくなったとき(資格取得の理由が生保廃止の場合)】
  • 生活保護廃止決定通知書

被保険者資格喪失届(家族の資格喪失)

該当する組合員は、次の書類をご用意ください。

事業主はその書類を添付し、被保険者資格喪失届を提出してください。

添付書類

  • 被保険者証(該当者分)
  • 高齢受給者証(70歳以上の被保険者である場合)
    ⇒事業主は、回収年月日を表面に朱書きしてください。(被保険者証の二次元バーコードにかからないようにしてください。)

そのほかの添付書類

【就職したとき】
  • 被保険者証の写など、健康保険等の資格取得日を確認できるもの
【死亡したとき】
【結婚等により、健康保険の被扶養者となったとき】
  • 被保険者証の写など、健康保険等の資格取得日を確認できるもの
【別居したとき】
  • 新たな世帯の住民票又は組合員の世帯の住民票除票(例)
現在、マイナンバーを利用した情報ネットワークシステムから提供される世帯情報に不足が生じていますので、異動届には引き続き住民票(住民票除票)を添付してください。
なお、事業所において記載内容を確認したときは、その「コピー」を添付書類として差し支えありません。
【65歳以上75歳未満の被保険者が障害認定を受けて資格喪失するとき】
  • 後期高齢者医療被保険者証の写
【75歳となったとき】
  • 届書は提出不要
    ⇒組合で資格喪失処理を行い、事業主を通じてご案内いたしますので、その方の被保険者証及び高齢受給者証を返還してください。(事業主は、回収年月日を表面に朱書きしてください。)
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