報酬月額・賞与

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加入時決定(組合員が加入したとき)

第一種組合員加入届により事業主から報告いただいた加入時の給料、賃金に基づき、基準報酬月額を決定します。
(第二種組合員についても同様です。ただし、次項以降の「定時決定」等はありません。)

定時決定(毎年7月1日現在における決定)

毎年4月、5月、6月に受けた給料等の平均額を、基準報酬月額算定基礎届により事業主から報告いただき、基準報酬月額を改めて決定します。

なお、次の場合は特例として組合が算定することとなります。(保険者算定)

  • 4月、5月、6月の給料等による算定が困難であるとき
  • 4月、5月、6月の給料等による算定が著しく不当であるとき
  • 前年7月から当年の6月までの給料等の平均額と比べて著しく相違しているとき(届出が必要)

詳しくは、よくある質問「保険者算定とは」及び「定時決定における「年間報酬の平均で算定する保険者算定の申立」とは」をご確認ください。

随時改定(昇(減)給等により給料等が増減したとき)

昇(減)給やベースアップ等により、毎月決まってもらう給料等(固定的賃金)が変動し、組合員の報酬が大幅に増減した場合(変動後の3か月間の平均による算定額が、現行の基準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合)、事業主から基準報酬月額変更届を提出いただき、基準報酬月額を改めて決定します。

なお、業務の性質上、例年季節的に報酬が変動することにより、通常の随時改定による基準報酬月額と年間の報酬の月平均額が著しく相違する場合、申出により、年間報酬の平均を用いた保険者算定の適用を受けることができます。(平成30年10月改定以降の随時改定より適用。届出が必要。)
 詳しくは、よくある質問「随時改定における「年間報酬の平均で算定する保険者算定の申立」とは」をご確認ください。

固定的賃金とは、支給額や支給率の定まっているものであり、その変動には次のような場合があります。

  • 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更、通常の労働者から短時間労働者への変更等)
  • 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
  • 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
  • 住宅手当、役付手当、家族手当、通勤手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

産前産後休業、育児休業等終了後の改定

産前産後休業又は育児休業等(3歳未満)を終了して復職し、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、復職後3か月間の給料等の平均額に基づく基準報酬月額変更届を事業主から提出いただくことにより、基準報酬月額を改めて決定します。

※基準報酬月額の適用期間

加入時決定、定時決定、随時決定により決定した基準報酬月額の適用期間については、よくある質問の「基準報酬月額の適用期間について」をご確認ください。

基準賞与額の決定

第一種組合員に賞与(ボーナス等)が支払われたときは、事業主から基準賞与額基礎届を提出いただき、基準賞与額(1,000円未満切り捨て)を決定します。

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