保健事業

Q. 自治体からインフルエンザ予防接種費用の補助があったのですが、組合からも補助を受けることはできますか?
Q. 子供(12歳以下)のインフルエンザの予防接種料金が、1回目2,500円、2回目1,500円でした。補助額は2,000円となるのでしょうか?
Q. 健診機関に健診結果を「標準仕様による電子媒体」で作成依頼し、当該機関から作成費用の請求がありましたが、組合に請求することはできますか?
Q. 事業主健診の健診結果、問診票を提供するとき(又は健診結果記録媒体の返還を申出るとき)はどのような手続きが必要ですか?
Q. 事業所代表者、役員等から、健診の機会がないため特定健康診査を受診したい旨申出があったときはどうすればよいですか?
Q. 組合員資格を継続した後期高齢被保険者の「① 被保険者証等」、「② 保険料」、「③ 保険給付」はどのようになりますか?
Q. その他特別の事情で肝炎ウイルスに感染した可能性がある場合とは、どのような場合ですか。
Q. 年に何回でも肝炎ウイルス検査の補助を受けることができますか。
Q. 他の健康保険に加入している妻が肝炎ウイルス検査を受けた場合も補助の対象になりますか。
Q. 肝炎ウイルス検査を2回に分けて受けた場合の補助額はいくらですか。
Q. 肝炎ウイルス検査費用の補助金の申請書はどこの組合事務所へ提出するのですか。
Q. 医療機関で領収書の代わりに発行されるレシートでも肝炎ウイルス検査費用の補助金の申請ができますか。
Q. 年に何回でも子宮頸がん検診費用又は乳がん検診費用の補助を受けることができますか。
Q. 市区町村が実施している子宮頸がん検診又は乳がん検診を受診し、検診費用を支払った場合も補助の対象になりますか。
Q. 今年度から組合の被保険者等となった者が、今年度中に45歳(奇数年齢)になりますが、昨年(偶数年齢時に)受けていない子宮頸がん検診及び乳がん検診の補助を、今年度に受けることはできますか。
Q. 体の異変に気が付いたため、保険診療により子宮頸がん検査又は乳がん検査を受けましたが、その際に支払った一部負担金は、補助の対象になりますか。
Q. 他の健康保険に加入している妻が子宮頸がん検診又は乳がん検診を受診した場合も補助の対象になりますか。
Q. 子宮頸がん検診又は乳がん検診をセットで受診した場合の補助額はいくらになりますか。
Q. 子宮頸がん検診及び乳がん検診費用補助金の申請書はどこの組合事務所へ提出するのですか。
Q. 医療機関で領収書の代わりに発行されるレシートでも子宮頸がん検診又は乳がん検診の補助金の申請はできますか。

キーワードで探す

カテゴリーから探す

メニュー

メニュー